改正の概要について
令和6年5月17日に、父母が離婚した後の子の利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立し、令和8年4月1日から施行となりました。
この改正法は、子を養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直されました。
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する義務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が特段の理由がなく、その実施を阻むこと 等
なお、DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになりました。
父母の離婚後の親権者
親権者の定め方
協議離婚の場合
父母がその協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。この裁判手続きでは、家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聞かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。
次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
・虐待のおそれがあると認められるとき
・DV、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴う虐待・DVに限定されません。また、これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
1.親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことが出来ないときは、他方が行います。
2.次のような場合は、親権の単独行使ができます。
・監護教育に関する日常の行為をするとき
・こどもの利益のため急迫の事情があるとき
3.特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
監護教育に関する日常の行為
日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で、子どもに重大な影響を与えないものをいいます。
1.日常の行為に当たる例(単独行使可)
・食事や服装の決定
・短期間の観光目的での旅行
・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
・通常のワクチンを接種
・習い事
・高校生の放課後のアルバイト許可
2.日常の行為に当たらない例(共同行使)
・こどもの転居
・進路に影響する進学先の決定(高校に進学せず就職するなどの判断を含む)
・心身に重大な影響を与える医療行為の決定
・財産の管理(預金口座の開設など)
養育費の支払い確保に向けた見直し
合意の実行性の向上
これまでの民法では、父母間で養育費の支払を取り決めていたとしても、養育費の支払がなかったときに養育費の支払義務を負う親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの「責務名義」が必要でした。
今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義が無くても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差し押さえの手続きを申し立てることができるようになります。養育費のうち先取特権が付与される上限額は、子一人当たり月額8万円です。なお、民法等改正法の施行前(令和8年3月31日以前)に養育費の取決めがされていた場合には、施行後(令和8年4月1日以降)に生ずる養育費に限って先取特権が付与されます。
暫定的に請求することができる養育費の新設
これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。その額は、子一人当たり月額2万円です。また、この暫定的な養育費の支払がされないときは、差押えの手続きを申し立てることができます。なお、改正法の施行後に離婚した場合に、この暫定的な養育費を請求することができます。
裁判手続きの利便性向上
養育費に関する裁判手続では、各自の収入を基準として、養育費の額を算定することとなります。そこで、今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産開示手続、情報提供命令、債券差押命令という一連の手続を申請することができるようになりました。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。今回の改正では、親子交流の試行的実施に関する制度を設けています。
なお、父母が婚姻中に様々な理由により、こどもと別居することがありますが、これまではそのような場合の親子交流に関する規定がありませんでした。そこで、今回の改正では、婚姻中別居の場合の親子交流について、ルールを明らかにしています。
また、これまで民法には父母以外の親族(例えば、祖父母等)とこどもとの交流に関する規定はありませんでした。父母の離婚後も、交流を継続することがこどもにとって望ましい場合があります。そこで今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。
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