結婚に伴い新生活を始める世帯の経済的負担を軽減するため、住居費及び引越し費用の一部を補助します。※当ページ内容は抜粋となります。詳細は、同補助金交付要綱をご確認ください。
補助対象世帯
補助金の交付申請の日の属する年度の前年度の1月1日から当該申請年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された次のいずれにも該当する新婚世帯とする。
- 新婚世帯の所得が500万円未満であること。※最新の所得証明書で所得額を確認してください。※貸与型奨学金の返済がある場合は、年間返済額を控除します。
- 対象となる住居が小谷村内にあり、申請時に夫婦双方の住民票の住所が当該住居の住所になっていること。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 婚姻届提出時点で夫婦共に39歳以下であること。
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
- 世帯全員が村税(転入前の市区町村税を含む)及び使用料等の滞納がないこと。
- 世帯全員が暴力団員及び暴力団等と密接な関係を有する者でないこと。
- 婚姻した日から5年以上小谷村に居住する意思があること。
- 夫婦双方が、結婚、妊娠、出産又は共育てに関する指定の講座を受講又は医療機関へ妊娠又は出産に係る相談を行っていること。
対象となる費用及び補助金の額
対象となる費用
結婚を機として交付申請年度の4月1日から3月31日までに支払った次の費用。
※勤務先等から住宅手当等(賃貸料)や引越し手当等(引越し費用)の支給がある場合、手当額を対象費用から控除します。
住居費
- 住宅の購入費
- リフォーム費用(倉庫、車庫及び外構工事費、家電購入・設置費を除く)
- 賃貸料等
引越し費用
引越し業者又は運送業者への支払、その他引越しに要した実費が対象となります。
補助金の額
- 婚姻届提出時点で夫婦共に29歳以下の場合:上限60万円/世帯
- 上記以外の場合:上限30万円/世帯
交付を受けた補助金額が上限に達していない場合、翌年度に限り継続して申請することができます。
講座等の受講
夫婦共に、次のいずれかの講座等の受講又は受診をしていただき、交付申請時に報告書を提出してください。
夫婦それぞれの受講・受診日が別日、別々の講座を受講でも対象となります。
- ライフデザイン支援講座
- プレコンセプションケアに関する講座
- 共家事・共育て講座
- 医療機関への妊娠・出産に関する相談
1~3は以下から動画を視聴してください。
1.ライフデザイン支援講座
掲載動画3つのうちひとつ以上視聴してください。
2.プレコンセプションケアに関する講座
掲載動画「プレコンセプションケア啓発動画2022」を視聴してください。
3.共家事・共育て講座
個人向けセミナー動画をひとつ以上視聴してください。
申請方法
1.交付申請
住民係へ事前相談を行い、小谷村結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書に必要書類を添えて提出してください。
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
- 住民票
- 新婚世帯の所得証明書又は所得を証明する書類(課税基準日に日本国内に居住してなかった場合、当該年の収入が確認できる書類)
- 新婚世帯の納税証明書(申請日の属する年の1月1日現在本村に住所がない方は、前住所地での納税証明書)
- 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(貸与型奨学金を返還している場合)
- 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)
- 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸の場合)
- 物件のリフォーム契約書及び領収書の写し(住居費におけるリフォームの場合)
- 引越しに係る領収書の写し(引越し費用の場合)
- 住宅手当等支給証明書
- その他、村長が必要と認める書類
小谷村結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 (Wordファイル: 24.5KB)
2.交付請求
交付決定後、小谷村結婚新生活支援補助金交付請求書を提出してください。
小谷村結婚新生活支援補助金交付請求書 (Wordファイル: 18.6KB)
その他
当補助金交付要綱等は以下からご確認ください。
なお、本事業は国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 住民係
電話番号:0261-82-2581
ファックス番号:0261-82-2232
住民福祉課 住民係へのお問い合わせ
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