県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、3大都市圏のうち転入超過となっている都府県等から移住の上就業又は創業した方に対し、補助金を交付します。

  • (注意)令和4年4月1日から適用となります。
  • (注意)令和7年4月1日から一部内容が変更になります。当補助金の活用を検討中の方(特に、テレワーカーや関係人口の方)は、直接お話を伺う必要があるため、必ず事前にお問合せください。

当補助金は、「長野県との共同補助対象者」か「村独自補助対象者」で補助額等が異なります。

また、申請希望者の移住・就業・創業等の条件などを確認するため、補助金担当者が直接お話を伺う必要があります。

申請方法等

  1. 当補助金の要綱を確認いただき、まずは担当係へお問合せください。
  2. 補助金担当者が申請希望者から直接お話を伺い、当補助金の対象者かどうか確認します。
  3. 当補助金の対象者となる可能性がある場合は、必要書類をご提出いただき、申請手続きを進めていきます。

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この記事に関するお問い合わせ先

観光地域振興課 集落支援係
電話番号:0261-82-2024
ファックス番号:0261-82-2232
観光地域振興課 集落支援係へのお問い合わせ

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