小谷村でも空き家の増加が問題となっておりますが、中でも管理されずに放置されているものについては、自然災害及び老朽化により、建材の剥落・飛散、屋根雪の落下や重さによる倒壊等に至る場合があり、また防犯面等からも周辺の住民生活に危険をもたらすことになります。

 このような事態を防止・改善し、村民の生活環境の向上及び安全安心な生活環境を確保するために、「小谷村空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、平成24年10月1日より施行しています。

条例の概要

所有者等の責務

 空き家等が管理不全な状態とならないよう、適正な管理を行う責任を明示

情報の提供

 情報の提供を呼びかけ、適正な管理についての関心が高まることを期待

実態調査

 空き家等の情報に対し、村で実態調査を実施

助言、指導、勧告

 空き家が管理不全な状態であると認められる場合に、所有者等に対し必要な措置について助言、指導、勧告を行う

命令

 所有者等が必要な措置についての勧告に応じないときに、行政処分としての命令を行う

安全代行措置

 所有者等が、指導・勧告等に対し「自ら必要な措置を講ずることができない」と申し出たとき、同意を得た後に、所有者等の負担において安全代行措置を行う

代執行

  • 所有者等が命令に応じないとき、空き家等をそのまま放置することが著しく危険な場合には、行政代執行法の規定により代執行を行う
  • 所有者等が確知できない場合は公告等を行った後、代執行を行う

条例等は下記のファイル(PDF)を確認ください

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この記事に関するお問い合わせ先

観光地域振興課 集落支援係
電話番号:0261-82-2024
ファックス番号:0261-82-2232
観光地域振興課 集落支援係へのお問い合わせ

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