小谷村では、豊かな自然と歴史、文化を育んだ良好な景観を守り、後世に伝えるため
景観法に基づき「小谷村景観条例」、「小谷村景観づくり計画」を令和5年6月1日から全面施行しました。
今後、条例に規定する規模の建築物の建築や開発行為を行う際には、村への届出が必要となります。
届出対象行為を行う予定のある村民や事業者の皆様は、下記資料をご参照ください。
詳しくは、小谷村役場建設水道課建設係までお尋ねください。
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この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課 建設係
電話番号:0261-82-2204
ファックス番号:0261-82-2232
建設水道課 建設係へのお問い合わせ
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