開発にあたって、事業者が次の各号に定める規模以上の計画を策定したときは、法令等に定めのある手続きの30日前までに開発事業計画事前協議書を提出し、村長と協議を行い同意を得なければならない。また、計画を変更するときも同様とする。

  1. 住宅造成(別荘地も含む) 2,000平方メートル以上
  2. 運動場または遊園地(公共施設を除く) 2,000平方メートル以上
  3. 駐車場 2,000平方メートル以上
  4. 鉱物の採取又は土石の採取 5,000平方メートル以上
  5. その他の土地の地質変更 5,000平方メートル以上
  6. 地下資源(水、温泉等)の採取を目的とするボーリング
  7. 建物の新築、改築または増築(延床面積) 1,000平方メートル以上 高さ13メートル以上
  8. 送水管 長さ100メートル以上
  9. 鉄塔、煙突、電柱、その他これに類する工作物 高さ30メートル以上
  10. ダム(公共施設を除く) 高さ20メートル以上

(小谷村開発事業等指導要綱第5条)

1 建築物、その他工作物

建築物、その他工作物
開発区分
開発基準
宅地・別荘区域 スキー場・ゴルフ場区域 宿泊・営業区域
【高さ】高さ 18.0メートル以下
  • (注意)親の原分譲地にあっては、2階を越えないこと。
  • (注意)峰又は尾根等稜線付近にあっては、稜線から水平距離で20メートル以上離れ、かつ3階を越えないこと。
18.0メートル以下
(注意)峰又は尾根等稜線付近にあっては、稜線から水平距離で20メートル以上離れ、かつ3階を越えないこと。
18.0メートル以下
(注意)峰又は尾根等稜線付近にあっては、稜線から水平距離で20メートル以上離れ、かつ3階を越えないこと。
【高さ】高さの算定 (注意)建築物、その他工作物の地上露出部分の内最低地盤から最後部までとし、階段室、昇降機塔及び建築設備を含むものとする。 (注意)建築物、その他工作物の地上露出部分の内最低地盤から最後部までとし、階段室、昇降機塔及び建築設備を含むものとする。 (注意)建築物、その他工作物の地上露出部分の内最低地盤から最後部までとし、階段室、昇降機塔及び建築設備を含むものとする。
面積 2,000平方メートル以下 2,000平方メートル以下 2,000平方メートル以下
【建ぺい率】建ぺい率 40.0%以下
(注意)別荘地にあっては、20.0%以下
40.0%以下 40.0%以下
【建ぺい率】改築 (注意)既存建築物の建ぺい率以下(40%を越える建築物) (注意)既存建築物の建ぺい率以下(40%を越える建築物) (注意)既存建築物の建ぺい率以下(40%を越える建築物)
【容積率】容積率 80%以下
(注意)別荘地にあっては、40.0%以下
160.0%以下 160.0%以下
【容積率】改築 (注意)既存建築物の容積率以下    
【建築物の壁面又は、工作物から境界線までの距離】主要道路界 3メートル以上 3メートル以上 3メートル以上
【建築物の壁面又は、工作物から境界線までの距離】その他道路界 2メートル以上 2メートル以上 2メートル以上
【建築物の壁面又は、工作物から境界線までの距離】敷地境界 2メートル以上 2メートル以上 2メートル以上
【建築物の壁面又は、工作物から境界線までの距離】改築 (注意)距離が各号に揚げた以下の建築物にあっては、既存建物壁面線に1メートルを加えた距離以上離れること。 (注意)距離が各号に揚げた以下の建築物にあっては、既存建物壁面線に1メートルを加えた距離以上離れること。 (注意)距離が各号に揚げた以下の建築物にあっては、既存建物壁面線に1メートルを加えた距離以上離れること。
【道路巾員】幹線道路 7.0メートル 7.0メートル 7.0メートル
【道路巾員】その他道路 5.0メートル(必要により隈切すること。) 5.0メートル(必要により隈切すること。) 5.0メートル(必要により隈切すること。)
環境保全
  • (注意)広告物の設置については、建築物の屋上に看板等を設けないものとする。
  • (注意)建築物、その他工作物の壁面への塗料広告、蛍光塗料等の使用は避けるものとする。
  • (注意)塀、その他の遮へい物は、やむを得ない場合を除き、できる限り設けないものとする。
  • (注意)広告物の設置については、建築物の屋上に看板等を設けないものとする。
  • (注意)建築物、その他工作物の壁面への塗料広告、蛍光塗料等の使用は避けるものとする。
  • (注意)塀、その他の遮へい物は、やむを得ない場合を除き、できる限り設けないものとする。
  • (注意)広告物の設置については、建築物の屋上に看板等を設けないものとする。
  • (注意)建築物、その他工作物の壁面への塗料広告、蛍光塗料等の使用は避けるものとする。
  • (注意)塀、その他の遮へい物は、やむを得ない場合を除き、できる限り設けないものとする。
その他
  • (注意)建築物の周辺にはできる限り空き地を設け、緊急自動車の進入等安全と、降雪期の排除雪が容易に行えるよう配慮するものとする。
  • (注意)別荘地内には、分譲集合住宅、営業用施設等の建築は出来ないものとする。
  • (注意)建築物の周辺にはできる限り空き地を設け、緊急自動車の進入等安全と、降雪期の排除雪が容易に行えるよう配慮するものとする。
  • (注意)分譲集合住宅等の建築は出来ないものとする。
  • (注意)建築物の周辺にはできる限り空き地を設け、緊急自動車の進入等安全と、降雪期の排除雪が容易に行えるよう配慮するものとする。
  • (注意)分譲集合住宅等の建築は出来ないものとする。

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建設水道課 建設係
電話番号:0261-82-2204
ファックス番号:0261-82-2232
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