過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条の規定に基づき、小谷村過疎地域持続的発展計画を策定しました。

計画期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間とし、小谷村第6次総合計画(前期計画)との整合を図るものとする。

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