村内の集落が行う集会施設の整備事業費及び講習街路灯の整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象

  1. 集落等…小谷村地区連絡員設置規則に定める村内の行政区域であり、かつ、住民によって結成された組織で村長が認めた団体をいう。
  2. 集会施設…集落等が設置し、維持管理をする施設で、地域住民の集会等に使用するための施設をいう。
  3. 公衆街路灯…集落等が設置し、維持管理をする街路灯及び防犯灯をいう。

補助金額

補助金額の詳細
種類 補助事業者等 対象経費 補助率
集会施設の整備事業 集落等の代表者
  • 集会施設の新設又は改修に要する経費。ただし、その経費が50万未満の物を除く。
  • 集会施設のエアコン設置又は更新に要する経費。ただし、その経費が15万未満のものは除く。
2分の1以内(エアコン設置又は更新に要する経費については3分の2以内)とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
ただし、1補助事業者100万円を限度額とする。
公衆街路灯の整備事業 集落等の代表者 公衆街路灯の新設又は改良に
要する経費。ただし、その経費が3万円未満のものを除く。
2分の1以内(エアコン設置又は更新に要する経費については3分の2以内)とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
ただし、1補助事業者100万円を限度額とする。

詳しい要綱・申請書等は以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 庶務係
電話番号:0261-82-2024
ファックス番号:0261-82-2232
​​​​​​​総務課 庶務係へのお問い合わせ

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