令和元年10月1日から「環境性能割」が創設され、「自動車取得税」が廃止となり従来の軽自動車税は「種別割」という名称へ変更となりました。
軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されます。
環境性能割について
環境性能割は、令和元年10月1日以降に新車、中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。
軽自動車分は村税となりますが、当分の間は長野県が賦課徴収を行い、減免申請の手続き等についても長野県が行います。
税率(税額)
環境性能割の税額は、取得価格に以下の表の税率をかけた額です。
| 区分 | (注釈)自家用(税率) | 営業用(税率) |
|---|---|---|
| 電気軽自動車等 | 非課税 | 非課税 |
| 天然ガス軽自動車 | 非課税 | 非課税 |
| ガソリン車 ★★★★(四つ星)かつ令和2年度燃費基準+20%達成車 |
非課税 | 非課税 |
| ガソリン車 (乗用)★★★★(四つ星)かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 |
非課税 | 非課税 |
| ガソリン車 (貨物)★★★★(四つ星)かつ平成27年度燃費基準+20%達成車 |
非課税 | 非課税 |
| ガソリン車 (乗用)★★★★(四つ星)かつ令和2年度燃費基準達成車 |
1.0% | 0.5% |
| ガソリン車 (貨物)★★★★(四つ星)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 |
1.0% | 0.5% |
| ガソリン車 ★★★★(四つ星)かつ平成27年度燃費基準+10%達成車 |
2.0% | 1.0% |
| 上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |
(注釈)環境性能割の臨時的軽減
消費税率引き上げに伴い、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車を購入する場合、税率1%分が軽減されます。
補足
(補足)「★★★★(四つ星)」とは、平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車のことをいいます。
種別割について
毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されます。
(注意)種別割は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に1年分の税額が課税されます。そのため、月割りで課税したり、還付することはありません。
税率(税額)
| 車輌区分 | 平成27年度まで | 平成28年度から |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 50cc未満 (125ccかつ最高出力制御車両を含む) |
1,000円 | 2,000円 |
| 原動機付自転車 50cc以上90cc未満 |
1,200円 | 2,000円 |
| 原動機付自転車 90cc以上125cc未満 |
1,600円 | 2,400円 |
| 原動機付自転車 ミニカー |
2,500円 | 3,700円 |
| 二輪の軽自動車 125cc以上250cc未満 | 2,400円 | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車 250cc以上 | 4,000円 | 6,000円 |
| 小型特殊自動車 農作業車 |
1,600円 | 2,400円 |
| 小型特殊自動車 その他(フォークリフト) |
4,700円 | 5,900円 |
| 雪上車 | 2,400円 | 3,600円 |
| ボートトレーラー | 2,400円 | 3,600円 |
四輪車などは、平成27年4月1日以降に新規登録する車輌から新税率が適用されます。
| 車輌区分 | 現行 平成27年3月31日までの登録車 |
改正 平成27年4月1日以降の登録車 |
|---|---|---|
| 軽三輪車 | 3,100円 | 3,900円 |
| 四輪乗用 自家用 |
7,200円 | 10,800円 |
| 四輪乗用 営業用 |
5,500円 | 6,900円 |
| 四輪貨物 自家用 |
4,000円 | 5,000円 |
| 四輪貨物 営業用 |
3,000円 | 3,800円 |
新規登録をした月から13年以上経過した四輪自動車及び三輪の軽自動車に係る税額を下表のとおり適用します。(重課率)
なお、平成27年3月31日以前に最初の新規登録をした車輌は、13年を経過するまでは、現行の税率から変更ありません。
| 車輌区分 | 現行 平成27年3月31日までの登録車 |
改正 新規登録より13年以上経過の車輌 |
|---|---|---|
| 軽三輪車 | 3,100円 | 4,600円 |
| 四輪乗用 自家用 |
7,200円 | 12,900円 |
| 四輪乗用 営業用 |
5,500円 | 8,200円 |
| 四輪貨物 自家用 |
4,000円 | 6,000円 |
| 四輪貨物 営業用 |
3,000円 | 4,500円 |
納税
村役場より納税通知書を郵送しますので、5月末日までに納入してください。
登録・廃車などの窓口(問い合わせ先)
軽自動車等を所有したり、廃車、譲渡したときは速やかに下記の窓口で手続きを済ませてください。
特に、廃車や譲渡した場合でも、手続きを怠っているといつまでも課税されます。
なお、自己申告により軽自動車税廃車申告書の提出をされる方は、下記様式により小谷村役場税務係までご提出ください。
| 車種 | 問い合わせ先・電話番号 |
|---|---|
| 原付(50ccから125cc)・小型特殊自動車 | 小谷村役場総務課税務係 0261-82-2037 |
| 125ccを超え250cc以下の二輪車 | 松本自動車検査登録事務所 0263-58-3180 |
| 250ccを超える二輪車 | 松本自動車検査登録事務所 0263-58-3180 |
| 三輪・四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会長野事務所松本支所 050-3816-1855(コールセンター) |
ダウンロード
原動機付自転車・小型特殊自動車 登録申請書 (PDFファイル: 126.0KB)
原動機付自転車・小型特殊自動車 廃車申請書 (PDFファイル: 126.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 税務係
電話番号:0261-82-2037
ファックス番号:0261-82-2232
総務課 税務係へのお問い合わせ
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