令和8年度からの軽自動車税の変更について

令和8年4月1日の税制改正に伴い、軽自動車を取得した際にかかっていた環境性能割は廃止されました。
これに伴い、これまでの軽自動車税(種別割)は、名称が軽自動車税へ変更されました

(注意)税額自体に変更はありません。

 

軽自動車税について

毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されます。

(注意)軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に1年分の税額が課税されます。そのため、月割りで課税したり、還付することはありません。

税率(税額)

税率(税額)の詳細
車両区分 平成28年度以降

原動機付自転車 50cc未満
(125ccかつ最高出力制御車両を含む)

2,000円
原動機付自転車 50cc以上90cc未満
 
2,000円
原動機付自転車 90cc以上125cc未満
 
2,400円
原動機付自転車
ミニカー
3,700円
二輪の軽自動車 125cc以上250cc未満
 
3,600円
二輪の小型自動車 250cc以上
 
6,000円
小型特殊自動車
農作業車
2,400円
小型特殊自動車
その他(フォークリフト)
5,900円
雪上車
 
3,600円
ボートトレーラー
 
3,600円

 

四輪車などの平成27年4月1日以降に新規登録の税率
車両区分 平成27年4月1日以降の登録者
軽三輪車 3,900円
四輪乗用(自家用) 10,800円
四輪乗用(営業用) 6,900円
四輪貨物(自家用) 5,000円
四輪貨物(営業用) 3,800円

 

新規登録をした月から13年以上経過した四輪軽自動車及び三輪軽自動車に係る税額を下表のとおり適用します。

新規登録をした月から13年以上経過した税額
車両区分 新規登録より13年以上経過の車両
軽三輪車 4,600円
四輪乗用(自家用) 12,900円
四輪乗用(営業用) 8,200円
四輪貨物(自家用) 6,000円
四輪貨物(営業用) 4,500円

 

納税

村役場より納税通知書を郵送しますので、5月末日までに納入してください。

登録・廃車などの窓口(問い合わせ先)

軽自動車等を所有したり、廃車、譲渡したときは速やかに下記の窓口で手続きを済ませてください。
特に、廃車や譲渡した場合でも、手続きを怠っているといつまでも課税されます。

 なお、自己申告により軽自動車税廃車申告書の提出をされる方は、下記様式により小谷村役場税務係までご提出ください。

登録・廃車などの問い合わせ先
車種 問い合わせ先・電話番号
原付(50ccから125cc)・小型特殊自動車 小谷村役場総務課税務係
0261-82-2037
125ccを超え250cc以下の二輪車 松本自動車検査登録事務所
0263-58-3180
250ccを超える二輪車 松本自動車検査登録事務所
0263-58-3180
三輪・四輪の軽自動車 軽自動車検査協会長野事務所松本支所
050-3816-1855(コールセンター)

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 税務係
電話番号:0261-82-2037
ファックス番号:0261-82-2232
総務課 税務係へのお問い合わせ

このページに関するアンケート

みなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?