令和8年度からの軽自動車税の変更について
令和8年4月1日の税制改正に伴い、軽自動車を取得した際にかかっていた環境性能割は廃止されました。
これに伴い、これまでの軽自動車税(種別割)は、名称が軽自動車税へ変更されました
(注意)税額自体に変更はありません。
軽自動車税について
毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されます。
(注意)軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に1年分の税額が課税されます。そのため、月割りで課税したり、還付することはありません。
税率(税額)
| 車両区分 | 平成28年度以降 |
|---|---|
|
原動機付自転車 50cc未満 |
2,000円 |
| 原動機付自転車 50cc以上90cc未満 |
2,000円 |
| 原動機付自転車 90cc以上125cc未満 |
2,400円 |
| 原動機付自転車 ミニカー |
3,700円 |
| 二輪の軽自動車 125cc以上250cc未満 |
3,600円 |
| 二輪の小型自動車 250cc以上 |
6,000円 |
| 小型特殊自動車 農作業車 |
2,400円 |
| 小型特殊自動車 その他(フォークリフト) |
5,900円 |
| 雪上車 |
3,600円 |
| ボートトレーラー |
3,600円 |
| 車両区分 | 平成27年4月1日以降の登録者 |
|---|---|
| 軽三輪車 | 3,900円 |
| 四輪乗用(自家用) | 10,800円 |
| 四輪乗用(営業用) | 6,900円 |
| 四輪貨物(自家用) | 5,000円 |
| 四輪貨物(営業用) | 3,800円 |
新規登録をした月から13年以上経過した四輪軽自動車及び三輪軽自動車に係る税額を下表のとおり適用します。
| 車両区分 | 新規登録より13年以上経過の車両 |
|---|---|
| 軽三輪車 | 4,600円 |
| 四輪乗用(自家用) | 12,900円 |
| 四輪乗用(営業用) | 8,200円 |
| 四輪貨物(自家用) | 6,000円 |
| 四輪貨物(営業用) | 4,500円 |
納税
村役場より納税通知書を郵送しますので、5月末日までに納入してください。
登録・廃車などの窓口(問い合わせ先)
軽自動車等を所有したり、廃車、譲渡したときは速やかに下記の窓口で手続きを済ませてください。
特に、廃車や譲渡した場合でも、手続きを怠っているといつまでも課税されます。
なお、自己申告により軽自動車税廃車申告書の提出をされる方は、下記様式により小谷村役場税務係までご提出ください。
| 車種 | 問い合わせ先・電話番号 |
|---|---|
| 原付(50ccから125cc)・小型特殊自動車 | 小谷村役場総務課税務係 0261-82-2037 |
| 125ccを超え250cc以下の二輪車 | 松本自動車検査登録事務所 0263-58-3180 |
| 250ccを超える二輪車 | 松本自動車検査登録事務所 0263-58-3180 |
| 三輪・四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会長野事務所松本支所 050-3816-1855(コールセンター) |
ダウンロード
原動機付自転車・小型特殊自動車 登録申請書 (PDFファイル: 126.0KB)
原動機付自転車・小型特殊自動車 廃車申請書 (PDFファイル: 126.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 税務係
電話番号:0261-82-2037
ファックス番号:0261-82-2232
総務課 税務係へのお問い合わせ
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