住民税について
- 村民税と県民税をあわせて住民税と呼ばれ、県や村に居住する住民がその地方団体に対して納税します。
- 課税基準によって均等割と、個人の前年中の所得金額を基礎として算出する所得割があり、この2つが合算され税額となります。
住民税の申告
- 確定申告や年末調整の手続きをされた方は住民税申告は不要です。
- 所得がない方は、1月末~2月上旬に送付する申告書の提出をお願いします。
- 住民税の申告は、1月1日現在小谷村に住所を有する人が対象となります(住民票を基本とし、実状を考慮します)。
家屋敷に対する課税
家屋敷課税とは
家屋敷課税とは、村外にお住まいで、村内に家屋敷(別荘など)や事務所をお持ちの方に、個人住民税の「均等割」を納めていただく制度です。
村にお住まいでなくても、家屋敷などを持つことで、村の行政サービス(消防、防災、ごみ処理、道路の整備など)を利用できる状態にあります。そのため、サービスにかかる費用の一部をご負担いただくという目的で設けられています。
(注意)所得に応じて計算される「所得割」や、国税の「森林環境税」はかかりません。「均等割」のみのご負担となります。
課税の対象となる方
毎年1月1日現在で、以下の3つの条件すべてにあてはまる方が対象です。
- 村内に住民登録(住民票)がない方
- 村内に「家屋敷」または「事務所・事業所」をお持ちの方
- お住まいの市区町村で、個人住民税が課税されている方(前年中に一定以上の所得があった方)
(注意)住民税が非課税である場合は、小谷村役場税務係へご連絡ください。
対象となる「家屋敷」とは
ご自身やご家族が、いつでも住むことができる建物のことです。現在、実際に住んでいるかどうかは問いません。
- 対象になる建物の例:別荘、セカンドハウス、生活の拠点以外の住居など
- 対象にならない建物の例:他人に貸している住宅、老朽化が進み住むことが難しい空き家など
対象となる「事務所・事業所」とは
ご自身の事業を行うために設けられた施設のことです。
例:店舗、診療所、教室など
納税通知書の発送と納期限について
家屋敷課税の対象となる方へは、ご自宅(お住まいの市区町村)へ納税通知書をお送りします。
- 納税通知書の発送時期:4月
- 納期限(お支払い期限):6月末日
よくあるご質問
質問 自分の住んでいる市区町村でも住民税を払っています。二重課税(二重払い)になりませんか?
回答 二重課税にはなりません。
家屋敷課税は、地方税法という法律に基づき、家屋敷などがある市区町村ごとに均等割を納めていただくよう定められています。お住まいの市区町村の住民税とは別に課税される、適法な制度です。
質問 すでに「固定資産税」を払っていますが、それとは違うのですか?
回答 異なる税金です。
固定資産税は、所有している土地や家屋という「資産の価値」に対してかかる税金です。一方、家屋敷課税は、家屋敷などがあることで利用できる「行政サービス」に対して、個人の方にご負担いただく住民税です。
質問 家族名義の別荘ですが、誰に課税されますか?
回答 原則として、その家屋敷の権利を持っている方(名義人)に課税されます。
住民税の納付
- 納付書による納付は納期限までに納付をお願いします。
- 一括納入:1年間の税額を一括納入することができます
- 期別納入:4回に分けて納入します
- 自分で納付に行かなくて済む口座振替の手続きをおすすめしています。
特別徴収者(事業者)に係る各種届出
届出につきましては、以下のページに届出書を掲載しています。
- 特別徴収が開始となる場合
- 特別徴収から住民税の徴収が切り替わる場合
- 事業者の方の所在地・名称が変更となる場合
このような場合には、小谷村へ届出書を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 税務係
電話番号:0261-82-2037
ファックス番号:0261-82-2232
総務課 税務係へのお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
みなさまのご意見をお聞かせください