日本年金機構から、老齢年金などを受給されている方へ、令和9年分「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されます。
この申告書は、年金から差し引かれる所得税や、村で課税される住民税において、配偶者控除・扶養控除・障害者控除などの各種控除を受けるために必要な書類です。
お手元に届きましたら内容を確認し、各種控除に該当する方は、記載されている期限内にご提出ください。期限に間に合わない場合でも、できるだけ早くご提出をお願いします。
なお、この申告書は、年金を受給されている方全員に送付されるものではありません。また、届いた方であっても、必ず提出が必要というものではありません。
1. 発送時期
令和8年9月7日(月曜日)から順次
2. 対象となる方
老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く)を受給されている方で、年金額が次の金額以上の方です。
- 65歳未満の方・・・98万円以上
- 65歳以上の方・・・148万円以上
- 退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方・・・退職共済年金の額が70万円以上
令和9年分から対象が広がりました
令和8年分の対象は「65歳以上の方は205万円以上、65歳未満の方は155万円以上」でしたが、令和9年分からは上記のとおり基準が引き下げられました。
このため、これまで申告書が届いていなかった方にも、今年初めて申告書が届く場合があります。
申告書が届かない方は、手続きの必要はありません。
3. 提出が必要な方
次のいずれかに該当する方は、申告書の提出が必要です。
- ご本人が障害者、寡婦、ひとり親などに該当する方
- 控除の対象となる配偶者または扶養親族がいる方
- 退職手当等を受ける見込みのある配偶者または親族がいる方
4. 提出が不要な方
次に該当する方は、提出の必要はありません。
- 上記「3 提出が必要な方」のいずれにも該当しない方
- 申告書が送付されなかった方
- マイナポータルによる電子申請ですでに提出された方
5. 提出方法
紙の申告書で提出する場合
- 内容を確認し、必要事項を記入してください。押印は不要です。
- 同封されている返信用封筒に切手(普通郵便110円)を貼って投函してください。
なお、昨年申告書を提出された方の申告書には、前年の申告内容があらかじめ印刷されています。
前年から変更がない場合は、申告書の「ア.前年から『変更なし』で申告します」に丸をつけ、氏名を記入するだけでご提出いただけます。他の項目の記入は不要です。
マイナポータルによる電子申請の場合
マイナポータルとねんきんネットを連携している方は、スマートフォンやパソコンから電子申請により提出できます。
電子申請で提出した場合、紙の申告書を提出する必要はありません。
6. お問い合わせ先
申告書の記入方法や提出に関するご相談は、小谷村役場では対応できません。次のお問い合わせ先または最寄りの年金事務所へご連絡ください。
〇扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル
電話 0570-081-240
(050から始まる電話からおかけになる場合 03-6837-9932)
〇日本年金機構 松本年金事務所 お客様相談室
電話 0263-30-1253
7. 詳しい情報
申告書の記入方法の手引き、記入例、説明動画、よくある質問などは、日本年金機構のホームページに掲載されています。
申告書を紛失または破損された場合も、同ページから様式をダウンロードできます。