窓口で証明書等の発行を申請される場合

 税務各証明書等が必要な方は、印鑑、手数料、本人確認書類(証明書を、郵送で申請する場合 4.本人確認書類参照)等を持参のうえ、総務課税務係窓口へお越しください。申請書は窓口にございますが、下記からもあらかじめダウンロードいただけます。

受付時間

  • 平日(月曜日-金曜日)午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は、取り扱っていません。

証明書等を、郵送で申請する場合

証明書等を郵送で申請するには、下記の書類等を同封のうえ、小谷村役場総務課税務係あてにお送りください。なお、電子メールでの申請はできませんのでご了承ください。

証明書等を郵送で申請する場合の流れ
区分 内容
1.申請書 下記の税務関係証明書・閲覧申請書(郵送用)をダウンロードしてお使いください。
  • (補足)住所、氏名(押印)、証明書の種類、年度、必要枚数、連絡がとれる連絡先など、必要事項が記載されていれば便箋等任意の用紙をご使用いただいてもかまいません。
  • (注意)転出者の方は、本人であっても、「どなたのものが必要ですか」欄の住所に小谷村在住時の住所を記載してください。
2.返信用封筒 郵送分の切手を貼って、ご自身の宛名を記入してください。
3.定額小為替証書 手数料分を郵便局で購入してください(普通郵便で現金を送ることは法律で禁止されています)。
4.本人確認書類
  • 1点で足りるもの(免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど公的機関が発行した顔写真入りの証明書)
  • 2点以上必要な証明(各種健康保険証、年金手帳、介護保険証、顔写真付きの社員証など)
5.委任状 本人又は生計を一にしている同居の親族以外の方は、委任状を添付してください。委任状が必要な証明については、下記「証明書等の内容」の委任状欄でご確認ください。

(注意)その他、下記注意事項及び申請書データ内の税関係証明書・閲覧申請書の記載方法等を必ずご確認ください。

送付先

〒399-9494 長野県北安曇郡小谷村大字中小谷丙131 小谷村役場 総務課税務係あて

証明書等の内容

証明書等内容一覧
証明書等の種類 内容 手数料 備考 委任状
(代理人の申請の場合)
納税証明書
  • 県・村民税
  • 固定資産税
  • 国民健康保険税
  • 法人村民税
300円 直近(概ね10日前後)に納税した場合は、証明書への反映がされていない場合があります。領収書を合わせてご提示ください。 必要
軽自動車税納税証書(継続検査用) 車検用の納税証明書 無料 継続検査用以外は、委任状及び300円が必要です。
軽JNKSにより継続検査窓口での納税証明書は、納税直後であるなど特別な事情を除き、原則不要です。
 
村県民税 所得・課税証明書 所得、控除及び課税の内容 300円 証明年度の1月1日に小谷村に住民登録がされていた場合に発行されます。
ただし、所得未申告の方は、村県民税の申告後の発行となります。
必要
営業証明書 営業所の所在地 300円 なし 不要
固定資産税資産証明書 固定資産の地目・面積・評価等額 300円 各年の1月1日現在の内容です。 必要
住宅用家屋証明書 住宅の登録免許税の軽減申請 1,300円 証明申請書等は、申請者が記入してください。 不要
地方税法第422条の3の通知書 土地・家屋の評価額 無料 法務局からの依頼書が必要 不要
固定資産税評価証明書 土地・家屋の評価額 1筆(棟)300円 1筆、1棟をもって1件 300円
ただし、1件増すごとに50円加算
増築されている場合などは、それぞれ1件加算となります。
例)土地1筆、家屋2棟の場合
300円+300円+50円=650円
必要
固定資産税公課証明書 土地・家屋の面積、価格、固定資産税額 1筆(棟)300円 1筆、1棟をもって1件 300円
ただし、1件増すごとに50円加算
増築されている場合などは、それぞれ1件加算となります。
例)土地1筆、家屋2棟の場合
300円+300円+50円=650円
必要
地籍図の閲覧 法務局でいう公図に当たります 1枚300円 郵送での閲覧請求は対応しておりません。登記情報提供サービスでは法務局の地図情報を取得できますのでご利用ください。 不要
課税台帳の写し(土地・家屋名寄帳) 土地家屋の評価額等 300円  納税義務者につき300円、共有分は個人分の名寄台帳には含まれませんので、別名義、別料金での発行となりますのでご注意ください。 必要
その他の証明書 任意様式による上記以外の証明 300円 用紙等は申請者がご用意ください。 内容によります

注意事項

  • 各証明書は、同居している親族(生計が一の親族)であれば発行できますが、それ以外の方の場合は、委任状が必要です。上記一覧をご確認ください。
  • 法人の証明書をお取りになる場合は、委任状又は代表者印が必要です。
  • 税務関係の証明書は、個人情報が含まれていますので、不足書類等があると発行できない場合があります。
  • 地籍図の写しなどをとる場合、別途コピー料がかかります。
  • 相続等の手続きで死亡者名義のものを請求する場合は、請求者と死亡者の関係性のわかる書類(戸籍や相続関係図など)を求める場合があります。
  • 借地権等を有する方は、それを証明する契約書等を添付してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務課 税務係
電話番号:0261-82-2037
ファックス番号:0261-82-2232
総務課 税務係へのお問い合わせ

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