長野県宿泊税に関しまして、宿泊施設の経営者の皆様には、特別徴収義務者としての手続きを令和8年6月までに行っていただく必要があります。

長野県宿泊税の概要

長野県宿泊税のホームページをご覧ください。

長野県宿泊税の概要、宿泊されたお客様への周知ツールとしてポスターや三角POPなどが掲載されています。

宿泊事業者が提出する書類等

素泊まり6,000円以上の宿泊事業者は「特別徴収義務者登録申請書」、素泊まり6,000円未満の宿泊事業者は「特定宿泊施設に該当することの申出」の提出が必要になります。

詳しくは、以下長野県ホームページをご覧ください。

令和8年12月17日長野県宿泊税説明会のようす

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 税務係
電話番号:0261-82-2037
ファックス番号:0261-82-2232
総務課 税務係へのお問い合わせ

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