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長野県北安曇郡

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住民税申告

最終更新日:2024年7月26日

住民税(村民税・県民税)の申告について

住民税(村民税+県民税)は、1月1日~12月31日までの1年間の所得に対し、翌年に課税されます。
原則1月1日現在、小谷村に住所がある方は、収入の有無にかかわらず3月15日までに申告していただく必要があります(小谷村税条例第36条の2)。

申告を行わない場合、その年の所得証明書の発行ができません。また、国民健康保険に加入されている場合には軽減措置の適用が行われず、国保税が高くなるなど不利益が生じる場合があります。
また、正当な理由なく申告書を提出しなかった場合、10万円以下の過料を科する場合があります。(小谷村税条例第36条の4)

住民税の申告が不要な方

  1. 所得税、復興特別所得税の確定申告を行った方
    確定申告は、住民税申告を兼ねています。(小谷村税条例第36条の3)
  2. 前年所得が給与のみの方
    給与支払者から「給与支払報告書」が提出されている場合は不要です。
    ただし、各種控除(扶養控除・生命保険料控除・医療費控除等)を受けようとする方は申告が必要となります。
  3. 前年所得が公的年金のみの方
    公的年金支払報告書が年金支払者から提出されるため不要です。
    ただし、各種控除(扶養控除・生命保険料控除・医療費控除等)を受けようとする方は申告が必要となります。
  4. 前年の収入が無く、当村在住の方の税制上の被扶養者となっている方

住民税申告が必要な方

  1. 給与・公的年金等の収入金額以外に所得のある方
  2. 無収入で村内在住者の扶養となって「いない」方
  3. 国民健康保険に加入している世帯主及び世帯員の方
    申告がないと、法定軽減などの適用が受けられません。
  4. 各種控除を受ける方
    各種控除(扶養控除、生命保険料控除、医療費控除等)を受ける方は申告が必要です。

申告の際にご用意いただきたいもの

  1. 身分証明書及びマイナンバー(個人番号)
    申告者の方とその扶養者の方のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。身分証明とあわせてご用意ください。
  2. 所得の証拠書類
    給与や公的年金等の「源泉徴収票」や、配当や報酬などの「支払調書」をご用意ください。
  3. 個人事業者の方は経費の証拠書類
    事前に経費の証拠として帳簿や領収書などを整理・集計しておいてください。
    ※農業所得については、下記リンクより農業所得ページをご参照ください。
  4. 各種控除のための証拠書類
  5. 医療費控除を申告する方の医療費控除の明細書
    受診者、医療機関別、医療費の区分ごとに集計する必要があります。
    ※医療費控除の明細書様式 PDFEXCEL(国税庁HP)
    ※参考:医療費を支払ったとき(国税庁HP)

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総務課 税務係
電話番号:0261-82-2037
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:zeimu@vill.otari.lg.jp