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長野県北安曇郡

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住民税

最終更新日:2019年11月12日

住民税は、村民税と県民税をあわせて住民税と呼ばれています。

住民税は、その名称が示すように県や村に居住する住民がその地方団体に対して納税するものです。

ここにいう住民税は、納税義務者を基準にし、個人住民税と法人住民税とに区分することができます。
個人住民税は、課税基準によって均等の税額を納める均等割と、個人の前年中の所得金額を基礎として算出する所得割とがあり、この2つが合算され税額となります。

住民税の申告は、1月1日現在小谷村に住所を有する人(住民票を基本とし、実状を考慮します)で、前年中に所得(収入))のあった人、雑損・寄付金・医療費等の所得控除を受けようとする人などがしなければなりません。
しかし、税務署へ確定申告書 を提出した人、1個所からの給与所得のみで勤務先から役場に給与支払報告書が提出されている人、世帯構成員内で所得 がまったくなく扶養となった人、などの場合は、申告する必要はありませが、申告書(村が1月末~2月上旬に送付する用紙)は提出してください。(課税データ作成に使います。)

また、小谷村内に事務所・事業所または家屋敷を有する個人で、村内に住所を有しない者には、均等割分(家屋敷課税といいます)がかかります。

税額の納付については、1年間の税額を一括納入するか期別(4回)に分けて納入する2つの方法があります。
村では、納税に便利な口座振替を推奨しています

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