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長野県北安曇郡

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住民税

最終更新日:2024年7月26日

住民税について

  • 村民税と県民税をあわせて住民税と呼ばれ、県や村に居住する住民がその地方団体に対して納税します。
  • 課税基準によって均等割と、個人の前年中の所得金額を基礎として算出する所得割があり、この2つが合算され税額となります。

住民税の申告

  • 確定申告や年末調整の手続きをされた方は住民税申告は不要です。
  • 所得がない方は、1月末~2月上旬に送付する申告書の提出をお願いします。
  • 住民税の申告は、1月1日現在小谷村に住所を有する人が対象となります(住民票を基本とし、実状を考慮します)。

家屋敷に対する課税

  • 小谷村内に事務所・事業所・家屋を有する個人で、村内に住所を有しない方に均等割が課税されます。

住民税の納付

  • 納付書による納付は納期限までに納付をお願いします。
    一括納入:1年間の税額を一括納入することができます
    期別納入:4回に分けて納入します
  • 自分で納付に行かなくて済む口座振替の手続きをおすすめしています。

特別徴収者(事業者)に係る各種届出

届出につきましては、以下のページに届出書を掲載しています。

www.vill.otari.nagano.jp/www/contents/1590363517818/index.html

  1. 特別徴収が開始となる場合
  2. 特別徴収から住民税の徴収が切り替わる場合
  3. 事業者の方の所在地・名称が変更となる場合

このような場合には、小谷村へ届出書を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務課 税務係
電話番号:0261-82-2037
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:zeimu@vill.otari.lg.jp