予算の範囲内において、雇用機会の拡大による地域経済の活性化を図るため、村内において新たに起業する方に必要経費の一部を補助します。
補助対象者
- 村内で新たな事業や新分野の事業を開始する方
- 村内に住民登録をしている方
- 村税等の滞納がない方
- 賃貸物件の場合は、その物件の所有者の同意を得た方
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
対象事業
- 小谷村商工会の経営指導を受け、具体的な事業計画を有していること。
- 事業の実施に必要となる許可又は認可を取得していること。
- 2年以上の事業の継続が見込まれること。
- 村内住宅関連業者の施工により改修工事を行うこと。ただし、備品の購入のみの場合を除く。
対象経費
- 新規の起業のために直接的に必要となる事業所の改修
- 新規の起業のために直接的に必要となる設備、備品、車両(販売及びサービスに供するものに限る)、開業に要する手続等の経費、その他附属設備の取得費
- 備品は10万円以上の備品を対象とし、汎用性のある備品は対象外とします
受付について
令和8年度の受付は、小谷村商工会で行います。
申請書類をご準備のうえ、小谷村商工会へご提出してください。
補助額
- 上限100万円
- 村内空き事業所の再利用を含む場合:上限200万円
対象経費の1/2以内(1,000円未満切捨て)
※申請順で随時交付決定とし、先着順で交付額を決定します。
申請期間
令和8年5月13日9時から令和8年7月31日17時まで
注意事項
- 上記は抜粋となります。詳細については添付の補助金交付要綱を必ずご確認ください。
- 交付申請前に着手した事業は対象となりません。
- 事業着手は交付決定後に可能となります。
- 空き事業所とは1年以上、閉鎖している状態の事業所を指します。
- 補助要件に合うか、事前に小谷村商工会もしくは観光商工係に相談をお願いいたします。
ダウンロード
- 小谷村起業支援事業補助金交付要綱(PDF/143KB)
- 交付申請書(Word/19KB)
- 変更承認申請書(Word/18KB)
- 実績報告書(Word/18KB)
- 交付請求書(Word/17KB)
小谷村起業支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 153.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
観光農林課 観光商工係
電話番号:0261-82-2585
ファックス番号:0261-82-2232
観光地域振興課 観光商工係へのお問い合わせ
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