趣旨

開発指導要綱は、小谷村のすぐれた自然環境が開発等の事業により、破壊されることを防止するため、開発の周辺における指導を行い、自然・生活環境の保全・災害防止等を図りつつ、秩序ある開発と村民生活の安定を図るため、法令に定めがあるもののほか、必要な事項と定めるものとする。
(小谷村開発事業等指導要綱第1条)

  • 開発において、事業者が遵守しなければならない事項(村内全域)
  • 区域別の開発において、事業者が遵守しなければならない事項及び範囲(区域指定)
  • 事前協議を要する開発規模及び事前協議書
  • し尿浄化槽等の設置基準
  • 用語の意義
  • 開発事業計画事前協議書
  • 事前協議書類

事業者の責務

事業者は、次に掲げる事項を遵守し、村の施策に協力しなければならない。(小谷村開発事業等指導要綱第4条)

  1. 開発によって生ずる自然破壊(自然環境の破壊を含む。)を防止するため、自然の改変を最小限度にとどめるとともに、その責任において植生の回復、その他自然環境の保全のため適切な措置をすること。
  2. 開発によって生ずる公害の防止及び廃棄物の処理にあたっては、生活環境の保全のため適切な措置をすること。
  3. 開発土地を分譲するとき、買受者に対し環境の保全、公害防止等の思想の普及徹底を図るとともに、この対策積極的に推進すること及びこの要項の規定を遵守するよう監視すること。
  4. 事業者は、事前協議までに近隣(土地権利者等)の関係者に開発の計画概要を説明し、同意を得なければならない。また、計画を変更するときも同様とする。

開発の基準

共通事項(小谷村開発事業等指導要綱第5条)

  1. 高山性植物、高層湿原等の分布地、天然記念物、又はこれに準ずる動植物の分布地、特異な地形地質等特色ある自然環境を有する地域、急傾斜地、飲料水等の水源地で自然水として保つことが必要な地域は、開発を抑制するものとする。
  2. 現存する植生は極力残すものとする。
  3. 開発に伴い設置される道路、排水施設、し尿処理施設、ごみ処理施設、防災施設等のうち、村等に移管するもの、事業者が管理するものについては条件及び管理体制をそれぞれ明確にする。
  4. 排水路は、流量計算により排水能力等を考慮した規模及び構造とする。
  5. 土地の形質変更は最小限にとどめ、多量な土石の移動は極力避けるものとする。
  6. 国・県及び村の道路、その他公共事業計画がある場合には、その計画に必要な用地の確保に協力するものとする。
  7. 開発により直接影響のある道路、河川等の改良、補修等に要する経費は、原則として事業者の負担とし、管理者と協議するものとする。
  8. 開発に伴い設置される建築物その他工作物の形態及び色彩は、周囲の環境との調和を乱さないものとする。
  9. 野生動植物の保護のため、保全上の配慮がなされていなければならないものとする。
  10. 水道施設に村営水道以外の水源を使用するものにあたっては、関係水利権者の許可または同意を得るものとする。

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電話番号:0261-82-2204
ファックス番号:0261-82-2232
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