最終更新日:2022年8月17日
前住所地にて、「転出の手続き」を行った後、小谷村へ来た日から14日以内に小谷村役場へお越しください。
【持ち物】
転出証明書、印鑑、届出人の本人確認ができるもの(運転免許証等)
その他、下記の表の手続きがあります。
役場窓口にて申し出てください。
【持ち物】
登録する印鑑、本人確認ができるもの(運転免許証等)、登録手数料300円
住所が変更になる場合は、改めて加入手続きをする必要があります。
【持ち物】
印鑑、社会保険からの切り替えの場合は離職表等の切替月日がわかるもの
資格取得、住所変更等の手続きが必要になります。資格ごとに手続きが異なりますので、役場までお問い合わせをお願いします。
住所変更の手続きが必要になります。転入手続きと同時に行います。
受給手続きをしてください。
【持ち物】
印鑑、振込先金融機関口座番号
住所地での受給になりますので、改めて手続きをお願いします。
【持ち物】
印鑑、振込先金融機関口座番号、所得証明書
開栓手続きが必要になります。
【持ち物】
(口座引落を希望の場合)金融機関届出印、引落先金融機関口座番号
村内で住所を変えた日から14日以内に小谷村役場へお越しください。
【持ち物】
印鑑、届出人の本人確認ができるもの(運転免許証等)
その他、下記の表の手続きがあります。
住所変更の手続きが必要になります。現在お持ちの保険証を一度返却していただき、新しい保険証を発行します。
【持ち物】
印鑑
資格取得、住所変更等の手続きが必要になります。資格ごとに手続きが異なりますので、役場までお問い合わせをお願いします。
住所変更の手続きが必要になります。転居手続きと同時に行います。
転出する日までに、小谷村役場で転出手続きを行ってください。
【持ち物】
印鑑、届出人の本人確認ができるもの(運転免許証等)
その他、下記の表の手続きがあります。
印鑑登録は住所地での登録になります。お持ちの印鑑登録証は使用できなくなりますので、返却をお願いします。
転出日を持って小谷村での資格がなくなります。保険証の返却をお願いします。
(転出日以降は使用しないようにお願いします)
転出日をもって資格がなくなるものがあります。受給者証の返却をお願いします。
転出手続きと同時に住所変更を処理します。
受給事由消滅届の提出が必要になります。
住所地での受給になりますので、小谷村での資格は喪失します。
受給者証をお返しください。
休止、名義変更、閉栓(精算)などの手続きが必要になります。
【持ち物】
印鑑
やむを得ない事情により窓口に直接お越しいただけない場合、郵送請求での転出証明書発行が可能です。請求者は原則本人・世帯主となります。「ダウンロード」のファイルをプリントアウトし、記入・押印、必要なものを同封した上で、役場住民係へ郵送してください。
注:ただし、住基カードをお持ちの方は事前にお問い合わせください。
お願い:窓口での手続きは転出日の14日前から可能です。確実な手続きを行うためにも余裕をもって引っ越しを計画してください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。 (別ウィンドウで開きます。)