最終更新日:2024年3月22日
「空き家バンク」登録台帳に登録して入居者募集を行っている物件の家財道具等を処分するための費用を支援することにより、小谷村空き家バンクへの登録促進及び移住希望者の移住が円滑に行えることを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付します。
※当ページ内容は抜粋となります。詳細は、同補助金交付要綱をご確認ください。
補助金の交付を受けることができる者は、下記のいずれかに該当するものとする。
上記の規定にかかわらず、下記のいずれかに該当する者は、補助対象としない。
・小谷村空き家バンクに掲載しているものとする。
補助金の額は、対象経費の3分の2とし30万円を上限とする。
※補助金は、空き家バンク登録物件一件に対して、1回限り交付するものとする。
家財道具等処分前に、小谷村空き家家財道具等処分補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請してください。
(1)事業に係る経費の見積書等の写し
(2)処分対象となる家財道具等の状況写真
(3)申請者が入居(予定)者の場合は、賃貸借又は売買に関する契約書の写し及び誓約書(別紙1)並びに建物所有者承諾書(別紙2)
(4)納税等証明書(入居(予定)者の場合、入居予定者全員)
(5)その他村長が必要と認めた書類
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