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病気や高齢のため、日常生活において介護が必要となった方が介護保険のサービスを利用するには、「要介護認定」が必要となります。
サービスを利用するまでの手順は、以下のとおりとなります。
@申請する
★要介護認定申請ができる方
・65歳以上(1号被保険者)で、認知症や身体状況などにより、日常生活で何らかの介護が必要な方。
・40〜64歳(2号被保険者)で、初老期の認知症、脳血管障害などの老化が原因とされる病気により介護が必要な方。
★申請方法
・「要介護認定申請書」は、小谷村役場福祉課 又は 小谷村地域包括支援センター にありますので、必要事項を記入のうえ、役場福祉課へ申請してください。
★申請に必要なもの
・介護保険の保険証(1号被保険者のみ)
・健康保険証(2号被保険者のみ)
※その他、「主治医」「家族等連絡先」などの記入が必要になります。
A認定調査
★村の調査員が、本人の心身の状態を調査させていただきます。
B審査・判定
★認定調査、主治医意見書を元に、要介護状態区分の判定が行われます。
★判定は「介護認定審査会」で行われます。小谷村の場合は「北アルプス広域連合」にて行われます。
C認定結果
★判定された「要介護状態区分」の結果が通知されます。判定される「要介護状態区分」には以下の8種類あります。
・非該当
介護保険の対象者にはなりませんが、村が行う地域支援事業(介護予防事業等)の対象になる場合がありますので、役場、または地域包括支援センターへお問い合わせください。
・要支援1 要支援2
介護予防サービスの利用ができます。
・要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービスの利用ができます。
Dケアプランの作成
★介護サービスや介護予防サービスを利用するには「ケアプラン」が必要になります。
・要支援1、要支援2の方のケアプランは、地域包括支援センターの保健師が主となり作成いたします。
・要介護1〜5の方については、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成します。ケアマネジャーに関しての情報は、役場福祉係、地域包括支援センター等で教えてもらえます。
Eサービスの利用開始
★ケアプランができましたら、サービス提供事業所等と契約を行い、サービスの利用開始となります。
★上記のような手順を踏んでいる時間が無いような「緊急」な場合には、申請した日からサービスが利用できることがありますので、役場福祉係、または地域包括支援センターまで、ご相談ください。
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