小谷村では、村道を良好な状態に保全し、安全・安心な道路交通を確保することを目的として、行政区や集落、団体等の奉仕活動により実施いただいている「村道敷の草刈り活動」について、要件を満たした場合に報奨金を交付いたします!

報奨金の交付対象

  • 行政区や集会、自治会、各種団体等が、奉仕活動として、村道敷の草刈を活動を実施したもの
  • 同一箇所につき1年に2回までを交付対象とします。
  • 個人で行う草刈活動及び他の補助金等(中山間地域等直接支払い交付金等)の対象となる草刈活動は等報奨金の交付対象とはなりません。

報奨金の額

  • 草刈活動を実施した村道の路肩の延長1メートルにつき10円
  • 草刈りを行う幅は、原則として路肩から1メートル以上とします。

【計算例】草刈活動を行った村道の延長が2,000メートルのとき。

内訳

  1. 道路の両側の草刈りを行った区間 1,000メートル
  2. 道路の片側の草刈りを行った区間 1,000メートル

草刈活動の路肩延長 1. 1,000メートル×2(両側)+2. 1,000メートル×1(片側)=3,000メートル
上記例の報奨金額 3,000メートル×10円=30,000円

交付申請方法

  1. 報奨金の交付を受けようとするときは、草刈活動を行う前に必ず交付申請書(様式1)及び添付書類を小谷村役場建設係まで提出してください。
    草刈活動実施後の交付申請は受付できませんので、十分ご注意ください!!
  2. 活動計画に沿って、草刈活動を実施してください。
    活動写真(着手前、活動中、完了後)の撮影をお願いします。
  3. 草刈活動後に、活動報告書(様式2)及び添付書類の提出をお願いします。
    活動報告書受理後、職員による現地確認を行いますので、活動実施後早めに活動報告書の提出をお願いします!
  4. 活動報告書の受理後、職員による現地確認を行い、報奨金確定通知を行います。
  5. 確定通知後、報奨金請求書(様式4)を提出ください。
    (請求書の提出がない場合、確定通知が出ていても報奨金の支給は行われません!!)
報奨金の交付申請のながれの説明図

 各様式は当ページの下部よりダウンロード、または小谷村役場建設係にて配布しています。

よくあるご質問

  • 質問1 国道、県道の草刈りは対象となるか。
    →回答1 小谷村道に認定されている道路のみが対象です。小谷村道かどうか不明な場合は役場建設係にてご照会ください。
  • 質問2 塩の道等の歩道は対象となるか。
    →回答2 小谷村道に認定されていれば、対象となります。ただし、他補助金や委託による草刈は対象外となりますので、ご注意ください。
  • 質問3 申請時に路肩延長を計測しなければならないのか。延長が不明の場合は。
    →回答3 住宅地図等で作業区間をお申し出いただければ、建設係で計測します。
  • 質問4 側溝清掃や除草剤の散布は対象とならないか。
    →回答4 草刈活動に限定します。除草剤散布は景観保全、環境美化の観点より、対象外とします。(推進しません。)
  • 質問5 本報奨金の目的は。
    →回答5 燃料費等の高騰による地域負担の軽減を目的としています。また、地域で草刈り活動を行っていただくことにより、村道維持費用の村負担の軽減となりますので、少しでも長く地域で草刈活動を維持していただくことを目的としています。
  • 質問6 年2回の草刈活動を計画しているが、申請と報告は2回分まとめてで良いか。
    →回答6 1回目の職員による現地確認ができませんので、お手数ですが1回の活動ごとに申請、報告をお願いします。
  • 質問7 報告書の提出期限はあるのか。
    →回答7 特に設けてはいませんが、草が伸びてしまうと現地確認ができませんので、なるべく速やかに報告願います。
  • 質問8 完了写真の提出方法は。
    →回答8 プリントして紙媒体で提出いただくか、電子データをUSB等に格納して建設係にご持参いただければ、職員にてデータをコピーいたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 建設係
電話番号:0261-82-2204
ファックス番号:0261-82-2232
建設水道課 建設係へのお問い合わせ

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